神奈川区テニス協会会則
第1章 総 則
[名称、及び事務所]
第1条 この会は、神奈川区テニス協会 (以下、本会という) と称し、事務所を神奈川区内に置く。
[目的]
第2条 本会は神奈川区内のテニスの普及、発展とそれを通じて地域住民の健康増進並びに親睦を図る
ことを目的とする。
[事業]
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) テニス普及、振興、奨励、指導に関すること。
(2) 各種競技会の実施と各種競技会への参加。
(3) 会員相互の交流、親睦に関すること。
(4) 神奈川区体育協会へ種目別競技団体として加盟。他団体との連携、協力を図る。
(5) その他、本会の目的を達成するための事業に関すること。
第2章 会 員
[会員]
第4条 会員は次に掲げる者とする。
(1) 原則として神奈川区在住者、神奈川区在勤者が過半数を越える者で構成される加盟団体の構成員。
(2) 加盟団体は所定の書式により申込み、常任理事会の承認を得た後、第5条に基づく会費を納めな
ければならない。
[会費]
第5条 本会の会費は、1団体の加入人数により下記のとおりとする。
第3章 役 員
[役員]
第6条 (1)本会に次の役員を置く。
・会長 1名
・副会長 2名以内
・事務局長 1名
・常任理事 若干名
・理事 加盟団体相当数
・会計 1名
・監事 2名
(2)上記役員の他、協力員を若干名置くことができる。
[役員の職務]
第7条 (1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(3) 事務局長は、事務を掌理し、会務を執行する。
(4) 常任理事は、会長の命を受け、会務を執行する。
(5) 理事は、理事会を組織し、事業の執行を図る。
(6) 会計は、本会の会計事務を処理する。
(7) 監事は、会計を監査する。
(8) 協力員は、役員を補佐する。総会に於ける議決権は保持しない。
[役員の選出]
第8条 (1) 会長、副会長、事務局長、常任理事、会計、及び監事は総会で選出する。
(2) 理事は、加盟団体から推薦のあった者、及び会長から推薦された者を理事会で選任する。
(3) 協力員は、総会の承認をへ経て会長が委嘱する。
[役員の任期]
第9条 (1) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 機 関
[機関の種類]
第10条(1) 本会の機関は、総会、理事会、常任理事会とする。
(2) 会議は会長が召集する。総会の議長は会議にはかって決定し、理事会、常任理事会の議長は
会長がつとめる。
[総会]
第11条(1) 総会は、本会の最高決議機関として、毎年1回定期に開催する。
ただし必要に応じて臨時に開催することができる。
(2) 次の事項は、総会での決議事項とする。
・会則の変更
・解散
・予算、決算に関する事項
・事業計画、事業報告に関する事項
・役員の選任及び解任
・会費の額
・その他、本会の運営に関する重要事項
(3) 総会は、各加盟団体から代表者1名、および役員により構成される。
(4) 総会は加盟団体代表者の過半数の出席(委任状を含む)をもつて成立する。議決は出席者の
過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決議とする。
[理事会、及び常任理事会]
第12条(1) 理事会、及び常任理事会は、本会の事業を遂行するために必要に応じて開催する。
(2) 理事会は、次の事項を審議する。
・総会に付議する事項
・理事の選任
・その他必要な事項
(3) 常任理事会は、次の事項を審議する。
・総会、理事会から付託された事項
・総会、理事会に付議する事項
・会員加盟の承認
・その他必要な事項
(4) 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長決議とする。
第5章 会 計
[会計]
第13条(1) 本会の収入は、会費、寄付金、及びその他の収入をもってあてる。
(2) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
附則 施行 平成6年6月18日
改定 平成9年6月7日
改定 平成10年6月6日
改定 平成11年6月5日
改定 平成13年6月3日
改定 平成15年6月14日
改定 平成23年5月28日
改定 平成25年3月17日
改定 平成27年5月24日